湖まち~海まち~山まち Diary

湖まち、海まち、山まちで生きる日々の記録

道路交通法38条 1項 2項 

横断歩道で、横断しようと待っている人がいるのに、停止しなかった運転者が、反則切符を切られたということを、聴きました。

えっ、うそでしょ。そんなことで反則切符が切られるのと、驚いたのでした。横断している人が、待っていても、後ろから、前から車が来てなければ、私が過ぎてから渡ってくださいと、そんな感じで、止まっていませんでした。

家族に話すと、「うそでしょ、止まらないといけないんだよ」と、お説教されました。

まったく、そんな規則があるなんて、知りませんでした。

さっそく、確認しました。

歩行者妨害違反です。

道路交通法 第38条(横断歩道等における歩行者等の優先)に定められていました。

ここからは、警察庁ウエブサイトから引用しています。

1 運転者のルール
横断歩道や自転車横断帯に近づいたときは、横断する人や自転車がいないことが明らかな場合のほかは、その手前で停止できるように速度を落として進まなければなりません。

また、歩行者や自転車が横断しているときや横断しようとしているときは、横断歩道や自転車横断帯の手前(停止線があるときは、その手前)で一時停止をして歩行者や自転車に道を譲らなければなりません。
 横断歩道や自転車横断帯やその手前で止まっている車があるときは、そのそばを通って前方に出る前に一時停止をしなければなりません。
 横断歩道や自転車横断帯とその手前から30メートル以内の場所では、ほかの車を追い越したり、追い抜いたりしてはいけません。
 横断歩道のない交差点やその近くを歩行者が横断しているときは、その通行を妨げてはいけません。
 横断歩道、自転車横断帯とその端から前後に5メートル以内の場所では、駐車も停車もしてはいけません。ただし、赤信号や危険防止のために一時停止する場合などは別です。
2 歩行者のルール
 横断歩道や信号機のある交差点が近くにあるところでは、その横断歩道や交差点で横断しなければなりません。また、横断歩道橋や横断用地下道が近くにあるところでは、できるだけその施設を利用しましょう。
 なお、「歩行者横断禁止」の標識のあるところでは、横断をしてはいけません。道路を斜めに横断してもいけません。ガードレールのあるところで横断するのも極めて危険です。また、自転車横断帯には入らないようにしましょう。

違反した場合は、下記のような罰金、反則金になります。

罰  則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金等
反 則 金 大型車1万2千円、普通車9千円、二輪車7千円、原付車6千円
基礎点数 2点

さくらと散歩中に、横断歩道のところにいると、車がよく止まってくれました。親切な人がいるなと思い、横断するつもりはないのに、横断したりしていました。

それからは、横断歩道の前では立ち止まらないでいました。ところが他の場所でも、立ち止まっていると、車が止まってくれます。親切だなあと、お礼を言って道路を横断していました。

親切な人もおられたのでしょうが、歩行者妨害違反の取り締まりがあるからということもあったでしょう。

家族から、お説教された後からは、私も道路交通法第38条を守ることになりました。

ヒヤリハットが、多くなってきました。注意します。